1991-09-24 第121回国会 参議院 厚生委員会 第7号
皆さんはガイドラインとか恕限度とか許容量とかという言葉を御承知だと思いますが、私は昔、大気汚染問題のところで、北海道でのことでありますが、理工系の人と話をしてびっくりしたことがある。これは大気汚染、亜硫酸ガス〇・一ppmとかというのが出てきます。理工系の人はそこまで出してもいいと思うんだな。びっくり仰天いたしました、いかに我々医学系、健康を考える人間との理解の度合いが違うのかと。
皆さんはガイドラインとか恕限度とか許容量とかという言葉を御承知だと思いますが、私は昔、大気汚染問題のところで、北海道でのことでありますが、理工系の人と話をしてびっくりしたことがある。これは大気汚染、亜硫酸ガス〇・一ppmとかというのが出てきます。理工系の人はそこまで出してもいいと思うんだな。びっくり仰天いたしました、いかに我々医学系、健康を考える人間との理解の度合いが違うのかと。
これがいわゆる恕限度なんですよね、許される限度なんです。 そこで、受忍限度なんですけれども、受忍というのは我慢するということなんですが、内部環境が変化をしているのを我慢せよと司法の立場で言えるものだろうか。我慢するかしないかは本人の問題で、法律の問題じゃないはずなんです。ですから、公共性がどうであろうと限度というものは決まっているんですよ。それは変化しないんだから、限度なんだから。
したがいまして、先生おっしゃいましたように、非常に局地的な場合、きわめて短い時間をとって見ました場合には、航空機の種類によっては、多少の高まりが一時的に起こるということはあり得るかと思いますが、全般的に見まして、通常、考えられておりますような恕限度と申しますか限界値と申しますか、そういうふうな考え方で見ました場合には、先ほど申し上げたようなことになるのではないか、こういうふうに理解をしております。
CrO3としての恕限度を〇・一ミリグラム・パー立米とすると、当時の測定値は算術平均でも十・九三ミリグラムパー立米であり、恕限度の百九倍に当たる高い濃度であった、このように報告をされているのであります。 また、南工場が設備改善をしたという昭和三十二年以後でも、労働衛生基準の二十倍の濃度が検出をされております。
その場合も、現在の通説といたしましては百レム以上というのが通説であろうと思うのでありますが、特に一九五八年の国際放射線防護委員会が勧告いたしました一回に二十五レム以上浴びた場合には専門医の指導を受けなければならないと、そういった基準、さらに、一九七一年にアメリカの放射線防護測定委員会が決めました原子炉の事故などで危険地域に立ち入る場合の恕限度二十五レム以下と、こういったものを参考にしたわけでございます
さらに、下水処理能力に及ぼす影響から考えて、下水中のABSの恕限度は日間平均一〇PPm、最高二OPPm以下が適当と考えられる、かような報告がなされております。
○浦井委員 だから、始まりが四十九年四月であったのが、いまだにだれも入居をせずに、そして恕限度ぎりぎりのところで何とか入居できるというような見通しのような答えなんですが、それはそういう点で、入居予定者、応募者の側としてはやはりおくれたというふうに実感として感じているわけですよ。 しかも、いまも言われたように、ここでも物すごい値上げを言ってきておるわけなんです。
でありますから、その点は非常に疑問があると思いますが、その議論は別といたしましても、ケース・バイ・ケースで、たとえば永久的にこれは海没した、水没した、これは一時的と、ケース・バイ・ケースというんだけれども、これはどこにその恕限度があるわけですか、一時的と。
そのような、汚染のレベルは高いことは高いが、労働衛生の恕限度を越えるような状態というのは普通の第一種のところでは存在していない。少なくとも私どもがいままで知っております範囲内で、大阪の西淀におきましてもあるいは四日市の磯津におきましても、最高濃度におきまして労働衛生の基準を切ったというデータは一切ございません。
やはり科学的のデータのもとで、たとえば恕限度のところまで下げるというような努力が必要じゃないかと思います。しかし、それにはまた将来ほかのデータが出てくるというような可能性もありますから、その時点でできるだけのことを協力してやるのがほんとうじゃないかと思います。
これは労働省関係で、カドミウムの中毒症防止のための労働安全衛生行政から見たいわゆる恕限度であるとか環境基準というものがあるわけでありますが、この恕限度であるとか環境基準というものは、労働省としてはどのように指定しておいでになるわけですか。
○田渕哲也君 いままでの環境基準の設定の基準についてお伺いしたいと思いますが、いろいろな基準がありますね、たとえば労働環境では恕限度というようなものがある。それから建築衛生基準では至適度ですか、それから裁判上では受忍限度というようなことが使われております。それから健康上の絶対限度としては閾値というようなものがあります。
○和田説明員 たとえば四アルキル鉛、そういうようなものにつきましては、安全衛生規則で基準の恕限度あるいは排出基準というようなものをつくっておりまして、すでに実行をいたしております。あるいはじん肺の問題につきましても、同じようなことをやっております。
この総粉じん量につきましての基準がこの秋には出てまいりまして、その後早急に個々の物質、たとえばカドミウムだとか、いまの御指摘の鉛だとか、こういうものにつきましての環境基準をつくっていきたい、こう考えておるわけでございますが、鉛の問題は、非常に、こういう事態になってまいりましたので、私どもとしましては暫定的な目安としまして、一応労働衛生の恕限度であります数値の三十分の一ないし百分の一に当たります立方メートル
むしろ現在としては、この環境基準自体、これはやはり専門家の知識を得なければならぬものでありますから、この専門委員会のほうに御検討を願うつもりでおりますけれども、行政措置として今日私どもが考えておりますのは、カドミウムの暫定対策要領と同じような形で、労働衛生のほうでお定めになっておる恕限度、いわゆる三十分の一ないし百分の一に当たる八十時間から二十四時間の平均値、これをむしろ判断の目安として当てはめてまいりたい
それは振動の恕限度の問題がはっきりしないものですから、具体的な数字をあげて書けずに、軽いものであるとか、作業条件に合致するバーを使えとかいうような、現地の指導では確かに困るような通知になっておることは、私どもとしては、非常に残念なことなのでございますが、そういう点のことについては今後の研究が進むに従って、あるいは実地指導が進むに従いましてこの中身をもっと具体的なものにしていきたいと、かように考えております
ただいま先生が御指摘になりましたように、三浦先生は三浦先生としての振動に対する恕限度の考察資料を、御自身の御見解を持っていらっしゃいます。その他の先生方もそれぞれ御見解がおありであり、あるいはチェコスロバキア、スウェーデンとか、ソ連というところでもそれぞれありますが、いま先生がお話のように、まさに日本的な問題がだいぶあるように思います。
ただ、ばい煙につきましては、まだ含有量の恕限度が明確になっておりませんで、これをいま一そう努力をいたしまして、早く真相を究明した上、適切な規制を考えてまいりたいと思います。蓄積性のある微量な重金属による公害防止につきましては、水質保全法、工場排水規制法等によりまして水質基準を守ってまいりまして、公害対策に遺憾のないようにいたす決意でございます。(拍手) 〔国務大臣野田武夫君登壇〕
ただいま恕限度というようなことばも出ましたけれども、恕限度と環境基準が全く一緒のものであるかどうかはなお十分検討を要しますが、ほぼ似た性質のものである。
あるいは可燃性ガスの恕限度の問題も、一・五%ということを一応うたっておるが、この一・五%がいつ五%になるか、五%あるいは一〇%になる可能性が非常に強い。ですから、そういったものもひとつ検討する必要があるのじゃないかと考えるわけです。
いまガスの点について先生からちょっと述べられましたが、メタンガスの恕限度については一%とかあるいは一・五%とかいうふうにありますが、確かに一・五%だと思っておったところで爆発があったというような例もあります。実際にこれは一・五%以上あったわけであります。したがってこれをかりに〇・五%にきめても、あるいは〇・一%にきめても、その条件がはたして合致しているかということが問題だと思います。
また先ほど申し上げましたANFO爆薬のあとガス中の酸化窒素につきましては、環境としての望ましい最高濃度、これは許容濃度とか恕限度とも申しますが、この最高濃度はアメリカでは五PPM、一PPMは百万分の一のことをいいますが、アメリカでは五PPMとされ、イギリスのICIという化学会社で公表しているものでも一〇PPMであります。酸化窒素は三〇PPMあれば、数分で病状を訴えるといわれているものであります。